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事務所概要

事務所名税理士法人
つむぎパートナーズ
所長名
丸谷 繁弘
副所長名
丸谷 弘幸
所在地〒381-0014
長野県長野市北尾張部
107番地1
〒383-0053
長野県中野市大字草間
538番地1
電話番号0269-22-7117
FAX番号0269-26-1266
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等

ITマーケティングNews
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企業型DCのメリット

企業型確定拠出年金(企業型DC)

企業型DCのメリット

弊社では企業型確定拠出年金を導入しております。企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が掛金を拠出して従業員が運用を行います。そしてこの運用した結果の運用益を老後に受給するものです。リタイアした後のお金の準備の一つの選択肢として活用頂けます。

企業側のメリット

積立不足が生じる心配はありません。
企業型DCは、掛金を拠出した時点で企業の負担は確定し、積立不足は発生しない仕組みです。費用予測が容易で、今後積立不足の問題に悩まされる心配はありません。

退職給付債務が発生しません。
繰り延べが認められている積立不足を、2014年3月期連結決算より即時認識が義務化されました。企業型DCを採用した場合、将来の退職給付について拠出以後に追加的な負担が生じないため、要拠出額を支払った時点で退職給付費用となり、退職給付債務は発生しません。

従業員側のメリット

自らの資産残高が把握でき、転職時に年金資産を持ち運ぶことができます。
コールセンターやインターネットでいつでも運用状況・資産残高の確認ができます。また、離転職等された場合は、積み立てた年金資産を他の確定拠出年金へ持ち運べます。

個人ごとに資産が管理されますので、先に退職した従業員が有利となるような不公平感がありません。
一人ひとりの確定拠出年金専用口座ができます。掛金がこの専用口座に入り、管理されます。

税制メリット その1

掛金支払い時 事業主掛金は全額損金算入できます!

企業型DCの事業主掛金は、給与とみなされず、掛金に対する所得税・住民税の課税はありません。また、社会保険料の対象にもなりません。
給与の上乗せで受け取る場合と比較すると、企業型DCの税制優遇がよくわかります。

会社が年間12万円(毎月1万円)を支給。確定拠出年金の掛金として受け取る場合、実質受取額は12万円全額。給与の上乗せで受け取る場合、実質受取額は9万円※(所得税・住民税が、1.6万円増加、社会保険料が、1.4万円増加)

※年間給与600万円、扶養家族を配偶者・子ども2名の前提で計算。
復興特別所得税については考慮しておりません。
掛金支払い時 加入者掛金は全額所得控除※になります!
加入者が一定の範囲内で事業主掛金に上乗せできる「マッチング拠出」を導入した場合、加入者掛金は給与とみなされず、所得税・住民税の課税はありません。

※小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

税制メリット その2

運用時運用収益に対する課税はありません!

一般の金融商品の場合、通常運用益に対する課税がありますが、確定拠出年金の場合、運用益(利益や配当、売却益)に対する課税はありません。

※運用段階の年金資産に対して特別法人税が課税されますが、現在は課税凍結中です。

税制メリット その3

給付金受取時 受取時には一定の非課税枠があります!
老齢給付金を年金で受取る場合は「公的年金等控除」が適用され、一時金で受取る場合は「退職所得控除」が適用されます。

給付の種類
受取形態課税方法
老齢給付金年金雑所得として課税
(公的年金等控除適用)

一時金
退職所得として課税
(退職所得控除適用)
障害給付金年金または一時金非課税
死亡一時金一時金みなし相続財産として課税
(法定相続人1人あたり500万円まで非課税)
(脱退一時金)一時金一時所得として課税

上記は、作成時点の税制に基づくものであり、その後の法令の改定等により変更が生じることがあります。

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事務所通信

2024年4月4
事務所通信2024年5月号更新しました。

  1. 経営:小さな会社の値決め戦略
  2. 税務:中小企業向け「賃上げ促進税制」のポイント
  3. 労務:中小企業のためのメンタルヘルスケアの基礎知識

2024年3月5
事務所通信2024年4月号更新しました。

  1. 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント
  2. 労務:従業員の残業時間を正しく把握していますか?
  3. 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です

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