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弊社では企業型確定拠出年金を導入しております。企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が掛金を拠出して従業員が運用を行います。そしてこの運用した結果の運用益を老後に受給するものです。リタイアした後のお金の準備の一つの選択肢として活用頂けます。
●積立不足が生じる心配はありません。
企業型DCは、掛金を拠出した時点で企業の負担は確定し、積立不足は発生しない仕組みです。費用予測が容易で、今後積立不足の問題に悩まされる心配はありません。
●退職給付債務が発生しません。
繰り延べが認められている積立不足を、2014年3月期連結決算より即時認識が義務化されました。企業型DCを採用した場合、将来の退職給付について拠出以後に追加的な負担が生じないため、要拠出額を支払った時点で退職給付費用となり、退職給付債務は発生しません。
自らの資産残高が把握でき、転職時に年金資産を持ち運ぶことができます。
コールセンターやインターネットでいつでも運用状況・資産残高の確認ができます。また、離転職等された場合は、積み立てた年金資産を他の確定拠出年金へ持ち運べます。
個人ごとに資産が管理されますので、先に退職した従業員が有利となるような不公平感がありません。
一人ひとりの確定拠出年金専用口座ができます。掛金がこの専用口座に入り、管理されます。
掛金支払い時 事業主掛金は全額損金算入できます!
企業型DCの事業主掛金は、給与とみなされず、掛金に対する所得税・住民税の課税はありません。また、社会保険料の対象にもなりません。
給与の上乗せで受け取る場合と比較すると、企業型DCの税制優遇がよくわかります。
会社が年間12万円(毎月1万円)を支給。確定拠出年金の掛金として受け取る場合、実質受取額は12万円全額。給与の上乗せで受け取る場合、実質受取額は9万円※(所得税・住民税が、1.6万円増加、社会保険料が、1.4万円増加)
※年間給与600万円、扶養家族を配偶者・子ども2名の前提で計算。
復興特別所得税については考慮しておりません。
掛金支払い時 加入者掛金は全額所得控除※になります!
加入者が一定の範囲内で事業主掛金に上乗せできる「マッチング拠出」を導入した場合、加入者掛金は給与とみなされず、所得税・住民税の課税はありません。
※小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
運用時運用収益に対する課税はありません!
一般の金融商品の場合、通常運用益に対する課税がありますが、確定拠出年金の場合、運用益(利益や配当、売却益)に対する課税はありません。
※運用段階の年金資産に対して特別法人税が課税されますが、現在は課税凍結中です。
給付金受取時 受取時には一定の非課税枠があります!
老齢給付金を年金で受取る場合は「公的年金等控除」が適用され、一時金で受取る場合は「退職所得控除」が適用されます。
給付の種類 | 受取形態 | 課税方法 |
老齢給付金 | 年金 | 雑所得として課税 (公的年金等控除適用) |
一時金 | 退職所得として課税 (退職所得控除適用) | |
障害給付金 | 年金または一時金 | 非課税 |
死亡一時金 | 一時金 | みなし相続財産として課税 (法定相続人1人あたり500万円まで非課税) |
(脱退一時金) | 一時金 | 一時所得として課税 |
上記は、作成時点の税制に基づくものであり、その後の法令の改定等により変更が生じることがあります。
2025年1月9日
事務所通信2025年2月号更新しました。
2024年12月12日
事務所通信2025年1月号更新しました。
関東信越税理士会